新宿区プレミアム付商品券取扱店お申込みフォーム

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募集要項兼利用規約

(令和6年度 新宿区プレミアム付商品券取扱店様用)

1.キャンペーン概要

新宿区内において地域経済活性化や区民の生活支援のため、「新宿区プレミアム付商品券」を発行する。

(1)名称
新宿区プレミアム付商品券
(2)発行元
新宿区
(3)発行額
45億円
(4)発行内容
総数36万冊(デジタル商品券12万冊、紙商品券24万冊)1冊10,000円で12,500円分利用可能。
(5)券種内訳
12,500円のうち6,500円分は共通券で、(12)利用店舗のうち全店舗で利用可能。
12,500円のうち6,000円分は応援券で、(12)利用店舗のうち中小企業基本法に基づく中小企業(個人)店舗で利用可能。
(6)販売価格
10,000円/冊
(7)販売期間
令和6年8月1日(木)~令和6年10月31日(木)
(8)利用期間
令和6年8月1日(木)~令和7年1月31日(金)
(9)利用対象者
新宿区に住民登録のある方
(10)購入限度
対象者ひとりにつき5冊まで
(11)販売方法
デジタル商品券購入希望者はアプリにて申込。当選通知を確認、購入枚数を選択したうえでクレジットカードまたはコンビニで支払い。
紙商品券購入希望者はハガキまたはオンラインにて申込。当選者には「当選通知ハガキ」を発送。そのハガキを引換券とし販売店(区内郵便局)にて販売
(12)利用店舗
新宿区および近隣地域の小売業、宿泊業、飲食店、生活関連サービス、娯楽業、その他の業種で、事前登録を受け、新宿区が認めた店舗。
※令和5年度取扱店:登録事業体*数 約1,650店舗(店舗総数 6,000店舗以上)
*登録事業体:百貨店、ショッピングセンターなど

2.商品券取扱厳守事項

  • (1)商品券は物品の販売又は役務の提供などの取引において利用可能です。
  • (2)商品券の第三者への売買、現金との交換は禁止しています。
  • (3)代金の不足分は現金等で受け取ってください。釣銭は出さないでください。
  • (4)偽造された商品券と判別できる場合は、商品券による支払いを拒否するとともに、その旨を事務局コールセンターに報告、同時に警察へ通報してください。
  • (5)商品返品の際に現金による返金はできません。
  • (6)店舗で独自に商品券の利用対象外となる商品などを定める場合(特売品など)は、あらかじめ利用者が認識できるよう、陳列棚、チラシ等にその旨明示してください。
  • (7)他割引企画との併用不可やポイント加算対象外、商品券使用上限額などを定める場合はあらかじめ利用者が認識できるよう、陳列棚、チラシ等にその旨明示してください。
  • (8)商品券の盗難・紛失、滅失または偽造、模造等に対して、発行元は責任を負いません。
  • (9)商品券の不正使用が疑われる場合は、法的措置をとる場合があります。

3.商品券の利用対象にならないもの

商品券は新宿区で登録した取扱店でのみ利用可能です。取扱店は予告なく変更する場合があります。釣銭は出ません。また、購入後の払戻しはできません。当商品券を利用して購入した商品を返品する際の返金はできません。
利用対象にならないものは以下の通りです。

  • (1)出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等)
  • (2)有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書カード、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
  • (3)事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
  • (4)土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産に関わる支払い
  • (5)現金との換金、金融機関への預け入れ
  • (6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)(以下、「風営法」という)第2条第1項第1号から第3号(ただし区長が認めるものは除く)及び第6項から第10項及び第13項2号に規定する営業に対する支払い
  • (7)特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
  • (8)その他、新宿区が商品券の利用対象として適当と認めないもの

4.登録にあたっての参加資格

届出住所が新宿区内および近隣地域であり、かつ事業所・店舗等を有する者。ただし、次の事業者を除く。

  • (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)(以下、「風営法」という)第2条第1項第1号から第3号(ただし区長が認めるものは除く)及び第6項から第10項及び第13項2号に規定する営業を行っている者。
  • (2) 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている者
  • (3)「商品券の使用対象にならないもの」に記載の取引、商品のみを取り扱う店舗等
  • (4)新宿区の入札参加停止の措置若しくは入札参加除外の措置を受けている者
  • (5)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当する者及び刑法(昭和40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されていない者等
  • (6)役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
  • (7)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。
  • (8)役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
  • (9)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。
  • (10)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

5.誓約事項

  • (1)商品の販売、又はサービスの提供なく商品券の換金を申請しません。
  • (2)商品券を使用できない商品に対して、商品券での支払いを受付けません。
  • (3)商品券の利用期間中(令和6年8月1日~令和7年1月31日)は取扱店として事業に参加し真にやむを得ない事情がない限り途中辞退は致しません。
  • (4)商品券の利用に際して、消費者からの苦情や紛争が生じ、店舗側の責に帰すると認められる場合、自ら解決に努めます。
  • (5)商品券の取扱に対して新宿区からの改善要請等があった場合にはそれに従います。
  • (6)店舗名・所在地・電話番号等・業種の公表(専用HP・チラシ等に掲載)について同意します。
  • (7)登録する店舗は「4.登録にあたっての参加資格」の(1)から(10)には該当しません。
  • (8)「新宿区プレミアム付商品券」の運営に協力します。

6.取扱店の登録申し込みについて

(1)申込方法
登録を希望される店舗は「5.誓約事項」に同意の上、ホームページより登録の申請を行ってください。(インターネット環境がない場合はFAXでの申込も可能です。コールセンターまでご連絡ください。)
(2)申込期間
第一次締切:5月2日(木)までにオンラインにて登録完了(第一弾取扱店舗冊子掲載の締切)
第二次締切:6月30日(日)までにオンラインにて登録完了(第二弾取扱店舗冊子掲載の締切)
第三次締切:10月31日(木)までにオンラインにて登録完了(専用ホームページ掲載の締切)
(3)登録・承認
申込みのあった事業者については、発行元の審査を経て、取扱店として承認します。
ただし、承認後であっても下記に該当する場合には、承認を取り消すことがあります。
①申込み内容に虚偽・不備等があった場合
②発行元が承認を取り消すと判断した場合
なお、取扱店として承認を受けた事業者に対しては、後日、店頭掲示用の取扱店ポスター等のの取扱店キットを配布します。

7.換金について

物品の販売又は役務の提供などの取引において商品券により決済を行った取扱店舗は、決済データに基づき、登録申請時に指定した入金先の口座へ、スケジュールに従い自動的に振込が行われます。デジタル商品券の場合は決済データが自動で連携されるため、手続きは不要です。紙商品券の場合は受け取った商品券の半券を指定住所へ郵送する手続きが必要です。

(1)締日
約半月に1回程度
(2)振込予定日
締日の約20日後を振込予定日とします。上記に基づいた換金スケジュールは後日配布する「取扱店舗マニュアル」にてご確認ください。
※振込予定日と実際の入金日は、指定の金融機関によって前後する可能性があります。

8.取扱店の取消等

この「募集要項兼利用規約」に違反する行為が認められた場合、換金の拒否や取扱店の承認取消を行う場合があります。また、その違反行為により損害金が生じた際は、損害賠償請求を行う場合があります。

9.その他留意事項

商品券の取り扱い、換金の方法など詳細については、取扱店キットの「取扱店舗マニュアル」を参照してください。「募集要項兼利用規約」に記載されていない事項及び定めのない事項に関しては、発行元がその都度対応を決定します。取扱店の店舗情報(店舗名称、所在地、電話番号、業種等)は、ホームページ、その他の方法により広報します。
本事業用にデザインされた「商品券」の肖像使用を含む広報告知物の作成・掲出等については事前に届出が必要となります。発行元の方針等によって、内容が変更される可能性がある旨を予め了承願います。

附 則

  • 1 この規約は、令和6年4月1日より施行する。

<問合せ先>
新宿区 プレミアム付き商品券事務局
・開設期間 : 令和6年4月1日(月)~令和7年3月31日(月)
・開設時間 : 平日9:30~17:30(年末年始除く)
・電話番号 : 03-6837-1453
・メールアドレス : p_shinjuku@jtb.com

上に掲載された募集要項兼利用規約を確認し、内容に同意された方は、チェックボックスにチェックを入れて、お申し込みを開始してください。


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